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調査士法施行規則29条(調査士法人の業務の範囲)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務

2号

土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務

3号

調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

4号

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務

5号

法第三条第一項各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

この条文が出題された肢(3肢)

H17-20-4 調査士法人は、定款で定めるところにより、すべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 この肢を解く →
H27-20-イ 筆界に関する鑑定を行う業務は、定款で定めれば調査士法人が行うことができる。 この肢を解く →
R2-20-エ 筆界の鑑定人に就任する業務は、法人でも定款に定めれば行える。 この肢を解く →