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調査士法施行規則22条(他人による業務取扱いの禁止)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法施行規則22条(他人による業務取扱いの禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H27-20-エ✕1項 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →
R2-20-オ✕ 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →
R6-20-エ✕ 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 この肢を解く →