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調査士法施行規則22条
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調査士法施行規則22条(他人による業務取扱いの禁止)
土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|
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条文
1項
調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
この条文が出題された肢(3肢)
H27-20-エ
✕
1項
他人に業務を取り扱わせることは禁じられており、正当な事由による例外はない。
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R2-20-オ
✕
他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。
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R6-20-エ
✕
他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。
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