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調査士法施行規則22条(他人による業務取扱いの禁止)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H27-20-エ1項 他人に業務を取り扱わせることは禁じられており、正当な事由による例外はない。 この肢を解く →
R2-20-オ 他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。 この肢を解く →
R6-20-エ 他人に業務を取り扱わせてはならない。補助者は補助をさせるだけ。 この肢を解く →