条文データベース

調査士法22条の2(業務を行い得ない事件 の二)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法22条の2(業務を行い得ない事件 の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 6 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

2項

調査士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号から第六号(第四号及び第五号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第三号及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

2項1号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

2項2号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

2項3号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件

2項4号

調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

2項5号

調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの

2項6号

調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2項7号

調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

3項

第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第三号及び第七号に掲げる事件並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

3項1号

調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

3項2号

調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件

この条文が出題された肢(6肢)

H19-20-2◯1項 公務員として職務上扱った事件と仲裁人として扱った事件については、業務を行えない。 この肢を解く →
H23-20-ア◯2項・2項3号 同意で受任できるのは相手方からの他の事件などに限られ、自ら関与した事件は含まれない。 この肢を解く →
H23-20-ウ✕2項・2項4号・2項5号 同意で受任できるのは相手方からの他の事件などに限られ、自ら関与した事件は含まれない。 この肢を解く →
H28-20-ア✕2項4号 法人が相手方の依頼を承諾した事件について脱退後の受任が制限されるのは、その社員が自らこれに関与したものに限られる。 この肢を解く →
H28-20-エ◯1項 社員の半数以上の者が業務を行うことができない事件については、調査士法人もその業務を行ってはならない。 この肢を解く →
R2-20-ア◯1項 公務員として職務上扱った事件と仲裁人として扱った事件については、業務を行えない。 この肢を解く →