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調査士法14条(登録事項の変更の届出)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-20-オ 登録事項に変更が生じたら、調査士会を経由して連合会に届け出る。 この肢を解く →