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調査士法15条(登録の取消し)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

1項

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

1項1号

その業務を廃止したとき。

1項2号

死亡したとき。

1項3号

調査士となる資格を有しないことが判明したとき。

1項4号

第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文が出題された肢(8肢)

H22-20-イ1項2号・2項 調査士が死亡したときは、その相続人が遅滞なくその旨を調査士会連合会に届け出なければならない。 この肢を解く →
H26-20-ア1項1号・2項 業務の廃止の届出は、所属していた調査士会を経由してしなければならない。 この肢を解く →
H27-20-ア1項4号 業務の禁止の処分を受けた者は、処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →
H30-20-ア1項 2年以上業務を行わないときの取消しは、しなければならないではなく、できる。 この肢を解く →
H30-20-エ1項4号 執行猶予中でも欠格事由に当たり、取消しは義務。 この肢を解く →
R5-20-ア2項・1項2号 死亡は15条1項2号の取消事由。相続人が遅滞なく届け出る。 この肢を解く →
R5-20-イ1項1号 16条は「取り消すことができる」。15条の「取り消さなければならない」と分かれている。 この肢を解く →
R7-20-オ1項1号 16条は「取り消すことができる」。義務ではない。 この肢を解く →