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調査士法15条(登録の取消し)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法15条(登録の取消し)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

1項

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

1項1号

その業務を廃止したとき。

1項2号

死亡したとき。

1項3号

調査士となる資格を有しないことが判明したとき。

1項4号

第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文が出題された肢(8肢)

H22-20-イ◯1項2号・2項 調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。 この肢を解く →
H26-20-ア✕1項1号・2項 調査士が業務を廃止したときは、遅滞なく、所属し、又は所属していた調査士会を経由して連合会に届け出なければならない。 この肢を解く →
H27-20-ア◯1項4号 業務の禁止の処分を受けた者は、その処分の日から3年を経過するまで調査士となる資格を有しない。 この肢を解く →
H30-20-ア✕1項 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →
H30-20-エ✕1項4号 禁錮以上の刑に処せられた者は執行猶予中も欠格事由に当たり、連合会はその登録を取り消さなければならない。 この肢を解く →
R5-20-ア◯2項・1項2号 調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。 この肢を解く →
R5-20-イ✕1項1号 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →
R7-20-オ✕1項1号 2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。 この肢を解く →