平成30年度・問19

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問19

平成30年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H30-19-ア筆界特定

筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。

解答:×

申請人の地位の承継があった場合に、改めて意見聴取等の期日を開かなければならないとする定めはない。

法140条1項が求めているのは、意見を述べ資料を提出する機会を与えることである。承継人は前の申請人の地位をそのまま引き継ぐので、既に開かれた期日の効果も引き継ぐ。

根拠法140条1項平成17.12.6民二第2760号通達49 50-3(地位の承継があった場合の意見聴取等の期日)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-19-イ筆界特定

意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。

解答:○

意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。

法140条1項はあらかじめ期日及び場所を通知するとしているだけで、場所を登記所に限っていない。筆界がどこにあるかは現地を見なければ分からないことが多いので、対象土地で開いて現地を確かめながら意見を聴くほうが実質に適う。

根拠法140条1項平成17.12.6民二第2760号通達49 110(意見聴取等の期日の場所)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-19-ウ筆界特定

申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。

解答:×

意見聴取等の期日を申請人及び関係人を同席させて開くことを禁じる定めはない。同席させて開くこともできる。

法140条1項は期日を開く相手方として申請人及び関係人を並べて書いており、別々に開くことを求めていない。互いの言い分をその場で聞けるほうが争点がはっきりするので、同席させて開くことも妨げられない。

根拠法140条1項平成17.12.6民二第2760号通達49 111(意見聴取等の期日の通知と同時開催)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-19-エ筆界特定

意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

解答:○

期日の陳述は記録用の媒体に記録し、調書の記録に代えることができる。

規則226条2項が認めている。1項の調書に書くべき事項のうち、陳述の部分をこの方法で代えられる。

根拠規則226条2項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-19-オ筆界特定

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

解答:○

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、適当と認める者に参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

法140条2項は参考人の範囲を「適当と認める者」とだけ定めており、土地の権利者に限っていない。以前の所有権の登記名義人や周辺の宅地開発を行った者は、その土地がどう使われてきたかを知る立場にあるので、筆界を探るうえで有用な事実を持っている。

根拠法140条2項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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