肢 ア
H30-19-ア筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取の期日を開かなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問19
平成30年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取の期日を開かなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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