筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
解答:○
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、適当と認める者に参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。
法140条2項は参考人の範囲を「適当と認める者」とだけ定めており、土地の権利者に限っていない。以前の所有権の登記名義人や周辺の宅地開発を行った者は、その土地がどう使われてきたかを知る立場にあるので、筆界を探るうえで有用な事実を持っている。
根拠法140条2項
問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。