平成30年度・問18

土地家屋調査士 平成30年度 過去問・解答 問18

平成30年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。

肢 ア

H30-18-ア審査請求

当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。

解答:×

監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。

法157条3項は、審査請求に理由があると認めるときに監督法務局長等がするのは「登記官に相当の処分を命じ」ることだとしている。自ら相当の処分をするのは、1項により登記官自身の場合である。

根拠法157条3項法157条1項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H30-18-イ審査請求

登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。

解答:×

登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。

行政不服審査法18条は処分を知った日の翌日から3月という審査請求期間を定めるが、法158条がこれを適用除外にしている。誤った登記が残り続ける以上は不服を申し立てられるようにしておく必要があるからで、時間が経てば争えなくなる仕組みにはなっていない。

根拠法158条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H30-18-ウ審査請求

監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

解答:○

監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

準則145条1項が交付の相手方を二者としている。

根拠準則145条1項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H30-18-エ審査請求

監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

解答:○

監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。

法157条3項の「相当の処分」には、申請を却下する処分も含まれる。審査請求に係る不作為についても、自らするのではなく登記官に命じる。 不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認める場合も、監督法務局長等が自らするのではなく登記官に命じる。

根拠法157条3項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H30-18-オ審査請求

監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。

解答:○

裁決をしたときは、証拠書類を速やかに提出人に返還しなければならない。

行政不服審査法53条が定めており、法158条の適用除外にも入っていない。提出人が返還しないことに同意している場合は別である。

根拠行政不服審査法53条法158条1項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成30年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ