肢 ア
H30-18-ア当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問18
平成30年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
なお、当該処分又は当該不作為に係る処分についての申請は、平成28年4月1日以降にされたものとする。
当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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