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民法423条(債権者代位権の要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2項

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3項

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

この条文が出題された肢(35肢)

H17-6-21項 和解調書を代位原因証書として、代位で分筆を申請できる。 この肢を解く →
H17-15-オ1項 分筆の前提の地積更正も、代位して申請できる。 この肢を解く →
H18-8-21項 転借人が所有者に直接代位する構成は認められない。 この肢を解く →
H18-8-31項 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。 この肢を解く →
H18-8-51項 抵当権者は、順次代位して分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H18-14-オ1項 所有権の全部を取得した者は自ら分筆の登記を申請すればよく、代位の要件である債権保全の必要がない。 この肢を解く →
H20-14-エ1項 区分建物の転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請することができる。 この肢を解く →
H21-7-ア1項 一部取得者は、代位で地積更正と分筆を申請できる。 この肢を解く →
H21-7-ウ1項 表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請をすることはできない。 この肢を解く →
H22-7-イ1項 代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。 この肢を解く →
H22-18-ア1項 分割裁判の後は、代位して分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H23-11-ア1項 抵当権者は、抵当権の設定の登記をするために必要な分筆の登記を代位して申請することができる。 この肢を解く →
H23-11-イ1項 合筆をしなくても所有権の移転の登記はできるので、債権を保全するため必要があるとはいえない。 この肢を解く →
H23-11-オ1項 地役権は土地の一部についても登記できるので、分筆をしなければ権利を守れないという関係にない。 この肢を解く →
H24-3-ウ1項 中間省略の合意があっても、代位による登記請求は可能。 この肢を解く →
H24-14-ア1項 所有権の移転の登記をする前提として必要であれば、買主は代位して建物の分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H26-9-イ1項 誤差の限度を超えるときは、地積更正も代位申請できる。 この肢を解く →
H26-9-エ1項 抵当権の登記名義人は、自ら申請人として地積の更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H26-10-エ1項 Aは民法423条によりBに代位して分筆の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H27-11-ア1項 代位できるのは債務者に属する権利。Aへの直接代位は不可。 この肢を解く →
H27-11-イ1項 一筆の一部にも地役権の設定の登記ができるから、分筆を代位して求める前提を欠く。 この肢を解く →
H27-11-エ1項 一筆の一部を対象とする処分禁止の仮処分は分筆を経なければ登記できないから、代位申請ができる。 この肢を解く →
H27-11-オ1項 許可前でも条件付所有権移転の仮登記ができ、その前提として代位による分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H28-13-ウ1項 附属建物を買った者は、所有権の登記名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H29-17-オ1項 転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-14-イ1項 一部への地役権は分筆せずに登記できるので、代位の必要がない。 この肢を解く →
R1-14-ウ1項 一部への仮処分は、分筆しなければ登記できない。だから代位できる。 この肢を解く →
R1-14-エ1項 遺産分割調停に基づく分筆は、他の相続人に代位して申請できる。 この肢を解く →
R2-9-エ1項 買ったのが持分なら、分筆させる権利は生じない。代位できない。 この肢を解く →
R2-9-オ1項 共有物分割の判決が確定していれば、他方に代位して分筆できる。 この肢を解く →
R5-15-イ1項 処分禁止の仮処分債権者は、代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-11-ア1項 附属建物を買った者は、分割させなければ移転の登記を受けられない。代位できる。 この肢を解く →
R6-11-イ1項 二筆のままでも移転の登記はできる。合筆させる必要がない。 この肢を解く →
R6-11-ウ1項 転得者も代位して表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-11-エ1項 地役権は土地の一部にも設定できる。分筆させる必要がない。 この肢を解く →