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民法423条(債権者代位権の要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法423条(債権者代位権の要件)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 35 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2項

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3項

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

この条文が出題された肢(35肢)

H17-6-2◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H17-15-オ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H18-8-2✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H18-8-3◯1項 抹消登記手続を命ずる判決を得た者は、代位して合筆の登記の抹消を申請できる。 この肢を解く →
H18-8-5◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H18-14-オ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H20-14-エ◯1項 原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。 この肢を解く →
H21-7-ア◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H21-7-ウ✕1項 地積に誤りがあることに利害関係があるだけの者が、更正の登記手続を命ずる判決を得て代位により申請することはできない。 この肢を解く →
H22-7-イ◯1項 代位によって申請された登記では、代位された者に対しても完了の通知をする。 この肢を解く →
H22-18-ア◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H23-11-ア✕1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H23-11-イ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H23-11-オ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H24-3-ウ✕1項 中間省略登記の三者間の合意があっても中間者の登記請求権は消滅せず、債権者代位権で行使できる。 この肢を解く →
H24-14-ア◯1項 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H26-9-イ✕1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H26-9-エ✕1項 地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H26-10-エ✕1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H27-11-ア✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H27-11-イ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H27-11-エ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H27-11-オ✕1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H28-13-ウ✕1項 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H29-17-オ◯1項 原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-14-イ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
R1-14-ウ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R1-14-エ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R2-9-エ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
R2-9-オ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R5-15-イ◯1項 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-11-ア◯1項 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-11-イ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
R6-11-ウ✕1項 原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-11-エ◯1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →