甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、B、C及びDがAを相続した場合において、甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆し、(イ)部分をBが、(ロ)部分をCが相続する旨の遺産分割協議が成立したときは、B及びCは、(イ)部分及び(ロ)部分を表示した図面が添付された遺産分割協議書を添付情報として提供して、甲土地を(イ)部分と(ロ)部分に分筆する分筆の登記を申請することができる。
解答:○
所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。
名義人Aが死亡しているから、法30条により相続人が分筆の登記を申請できる。分筆線を示す図面が添付された遺産分割協議書によって、分筆すべき部分が特定される。
根拠法30条法39条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を(イ)部分及び(ロ)部分に分筆する場合において、分筆前の甲土地の登記簿上の地積と、分筆後の(イ)部分及び(ロ)部分を測量して得られた地積の合計との差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度内であるときは地積に関する更正の登記をせずに分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人であるAが、Aの死亡による相続の開始から5年間遺産の分割を禁止する旨の遺言をして死亡した場合、Aの相続人は、その期間内は、甲土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:×
遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。
遺言で禁じられるのは遺産の分割、すなわち相続財産の帰属を決める処分である。分筆の登記は一筆の土地を分ける表示に関する登記で、帰属を決めるものではない。
根拠民法908条1項法30条
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人であるAから売買により甲土地の全部の所有権を取得したBは、所有権の移転の登記をする前であっても、Aに代位して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
Bは売買により全部の所有権を取得しているから、移転の登記が未了でも実体上の所有者である。分筆の登記は表示に関する登記で、所有者として自ら申請できるので、Aに代位する必要がない。
所有権の全部を買い受けた者が、所有権の移転の登記の前に前主に代位して分筆を申請できるかを問う肢。
根拠民法423条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。