平成18年度・問13

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問13

平成18年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H18-13-1土地

甲土地と乙土地とが地図に準ずる図面上相互に接続しているときは、現地においてその所在を確認することができなくても、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

解答:×

合筆制限の「相互に接続していない土地」かは、図面ではなく現地の状況によって判断する。

1号がいう接続は現地における物理的な接続を指す。地図に準ずる図面の上で接続して見えても現地の位置関係は裏付けられず、現地で所在を確認できない以上、接続していると認定できない。

根拠法41条1号法41条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H18-13-2土地

甲土地及び乙土地のいずれについても買戻しの特約の登記があるが、いずれも買戻しの期間が満了しているときは、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

解答:×

買戻しの特約の登記がある土地は、買戻しの期間が満了していても、その登記を抹消しなければ合筆できない。

規則105条が挙げる例外に買戻しの特約の登記は入っていない。期間が満了していても、抹消されずに登記が残っている限り6号に当たる。

根拠法41条6号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H18-13-3土地

甲土地に要役地を丙土地とする地役権の登記があり、乙土地に要役地を丁土地とする地役権の登記がある場合でも、甲土地と乙土地との合筆の登記をすることができる。

解答:○

要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。

甲土地・乙土地にある地役権の登記は、いずれも承役地についてするもの(要役地は丙土地・丁土地)だから、規則105条1号に当たる。要役地が丙土地と丁土地で異なっていても合筆できる。

根拠規則105条1号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆地役権 × 可否・制限地役権

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H18-13-4土地

同一の債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がある甲土地及び乙土地については、その登記の申請の受付の年月日が異なっていても、合筆の登記をすることができる。

解答:×

担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。

2号が求めるのは、目的・受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付のすべてが同一であること。被担保債権が同一でも受付の年月日が違えば別個の登記であり、同一性は登記記録に現れた事項で判断される。

根拠規則105条2号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第19-一-1(合筆又は合併制限の緩和)

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H18-13-5土地

甲土地に甲土地の所有者が所有する住宅用建物があり、登記のない賃借権が設定されている乙土地に賃借人が所有する店舗用建物があるときは、甲土地と乙土地との合筆の登記は、することができない。

解答:×

登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。

6号の対象は権利に関する登記がある土地であって、登記されていない賃借権は含まれない。地上に誰の所有する建物があるか、その用途が住宅か店舗かも41条各号のどこにも挙がっていない。

根拠法41条6号法41条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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