登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。
解答:×
登記識別情報を亡失・焼失しても再通知・再発行はない。できるのは失効の申出である。
用意されているのは失効の申出で、亡失した情報を無効にして悪用を防ぐ手続である。以後の申請では、登記識別情報を提供できない場合の手続によることになる。
根拠規則65条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問15
平成18年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
(改題)令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。
登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。
解答:×
登記識別情報を亡失・焼失しても再通知・再発行はない。できるのは失効の申出である。
用意されているのは失効の申出で、亡失した情報を無効にして悪用を防ぐ手続である。以後の申請では、登記識別情報を提供できない場合の手続によることになる。
根拠規則65条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人が持分を各2分の1とするA及びBである土地の合筆の登記の申請については、A又はBのいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他方の登記識別情報を提供することを要しない。
解答:×
一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。
【改題】令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。令8条2項1号が省略を認める単位は「土地」であって「登記名義人」ではない。合筆する複数の土地のうちいずれか一筆を選べばよいという趣旨で、選んだ一筆については、その土地の登記名義人のうち登記申請人となる者の登記識別情報を提供する(令5.3.28民二533号)。持分が各2分の1のA・Bは、いずれか一方だけでは過半数に達しないので二人とも申請人となり、二人分の登記識別情報が要る。
根拠令8条2項1号令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(4)(合筆の登記で提供する登記識別情報)令8条2項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請については、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足り、他の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。
解答:○
一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。
合筆できるのは名義人が相互に同一である土地に限られるから、どの一筆を選んでも確認できることは変わらない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
解答:○
正当な理由で登記識別情報を出せないときは、登記官から事前通知がされる。
所有権の登記がある土地の合筆の登記は22条の政令で定める登記に当たるから識別情報の提供を要するが、正当な理由があるときはただし書により提供しなくてよい。その代替が23条1項の事前通知で、表示に関する登記かどうかを問わない。
問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。
解答:×
分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。
登記識別情報が通知されるのは、その申請で新しい権利の登記が作られ、申請人がその登記の名義人になるときである。分筆では、登記官が分筆後の各土地に分筆前の所有権の登記をそのまま転写するだけで(規則102条1項)、新しい所有権の登記は作られない。だから通知は1通もなく、3人×3筆=9通という計算が成り立たない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。