平成18年度・問16

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問16

平成18年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 資格者代理人が申請人と面識がない場合、本人確認情報は、どのように作成する必要がありますか。

資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 1か月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から、再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、どのようにする必要がありますか。

資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 ほかに、本人確認情報において明らかにしなければならない事項はありますか。

資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 本人確認情報を提供するときに、併せて提供しなければならない情報はありますか。

資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。 登記の申請の代理を受任した土地家屋調査士は、申請人と面識のある他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することはできますか。

肢 ア

H18-16-ア総論

運転免許証等の書類の提示を受けて申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認した上、当該書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにしなければなりません。

解答:○

面識がなくても、書類の提示を受ければ本人確認情報を提供できる。

3号が求めるのは、提示を受けた書類の内容と、それによって本人と認めた理由の二つである。運転免許証等を掲げる2項1号は1点で足りる。

根拠規則72条1項3号規則72条2項1号

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H18-16-イ総論

その場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。

解答:×

面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。

1か月前の受任では3月以上前という1号の期間を満たさず、依頼を受ける以前からの関係でもないので2号にも当たらない。面識がない場合として3号の書類による確認が要る。

根拠準則49条1項1号準則49条1項2号準則49条1項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H18-16-ウ総論

資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければなりません。

解答:○

本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。

1号には2号・3号のような場合分けの条件が付いていないから、面識の有無にかかわらず常に明らかにする。

根拠規則72条1項1号規則72条1項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H18-16-エ総論

本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。例えば、所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書がこれに当たります。

解答:○

本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。

所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は2項3号に当たる。この3号と5号の証明書は、3項により発行後3月以内のものであることを要する。

根拠規則72条3項準則49条2項3号準則49条2項準則49条3項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H18-16-オ総論

土地家屋調査士が作成した本人確認情報は一般に信頼性が高いと考えられますから、土地家屋調査士は、他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を添付して申請することができます。

解答:×

本人確認情報を作れるのは、その申請を代理する資格者代理人自身だけである。

柱書は本人確認情報を、登記官が資格者代理人から提供を受ける情報と定義している。1号のかっこ書も含め、指しているのは当該申請の代理人となる者であり、他の調査士が作成したものを流用することは想定されていない。

根拠規則72条1項規則72条1項1号

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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