条文データベース

規則72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

1項

法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

1項1号

資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

1項2号

資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯

1項3号

資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

2項

前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

2項1号

運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法

2項2号

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

2項3号

前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

3項

資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

この条文が出題された肢(15肢)

H17-9-エ3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 この肢を解く →
H17-9-オ2項・2項2号・2項3号 健康保険証の類だけで確認するには、いずれか二以上の提示を受ける必要がある。 この肢を解く →
H18-16-ア1項3号・2項1号 面識がないときは、提示を受けた書類の内容と、申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにする。 この肢を解く →
H18-16-ウ1項・1項1号 本人確認情報には、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければならない。 この肢を解く →
H18-16-エ3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 この肢を解く →
H18-16-オ1項・1項1号 本人確認情報を作成できるのは、当該申請の代理をする資格者代理人自身である。 この肢を解く →
H19-17-ウ1項2号・1項3号 申請人と面識がないときも、本人確認書類の提示を受けて本人確認情報を提供することができる。 この肢を解く →
H21-9-ウ3項 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →
H25-6-ア3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、資格者であることを証する情報も併せて提供する。 この肢を解く →
H25-6-エ1項1号 面談の相手は「代表者又はこれに代わるべき者」。 この肢を解く →
H28-6-ウ1項1号 本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
H30-7-イ2項1号 提示を受ける書類は、提示を受ける日において有効なものであることを要する。 この肢を解く →
H30-7-ウ1項2号 面識があるときは、その旨と面識が生じた経緯まで明らかにする。 この肢を解く →
H30-7-エ1項1号 法人の場合、面談するのは代表者又はこれに代わるべき者。 この肢を解く →
H30-7-オ3項 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →