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準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。

1項

規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。

1項1号

資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。

1項2号

資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2項

規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものとする。

2項1号

日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書

2項2号

日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書(司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)

2項3号

当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書

2項4号

電子認証登記所が発行した電子証明書

2項5号

登記所が発行した印鑑証明書

3項

前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。

4項

登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、事前通知の手続を採るものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-16-イ1項・1項1号・1項2号 過去の受任を理由に面識があるとされるのは、当該申請の3月以上前に本人確認情報を提供して申請したときに限られる。 この肢を解く →
H18-16-エ2項・2項3号・3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 この肢を解く →
H21-9-ウ2項3号・3項 資格者代理人であることを証する職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →
H25-6-ア2項3号 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、資格者であることを証する情報も併せて提供する。 この肢を解く →
H25-6-ウ1項2号 依頼を受ける以前から氏名及び住所を知り、安定した継続的な関係があるときは、面識があるときに当たる。 この肢を解く →
H25-6-オ1項1号 3月以上前に同じ申請人について本人確認情報を提供して申請していれば、面識があるときに当たる。 この肢を解く →
H30-7-ア4項 相当と認められないときは、却下ではなく事前通知に戻る。 この肢を解く →
H30-7-オ3項 職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →