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準則82条(建物の床面積の定め方)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則82条(建物の床面積の定め方)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 40 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物の床面積は、規則第115条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

1号

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

2号

停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

3号

野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

4号

地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

5号

停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は、床面積に算入しない。

6号

階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

7号

建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。

8号

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

9号

柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

10号

建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

11号

出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

この条文が出題された肢(40肢)

H17-4-ア◯1項4号 地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。 この肢を解く →
H17-4-イ✕ 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 この肢を解く →
H17-4-ウ✕1項6号 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H17-4-エ◯1項1号 天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。 この肢を解く →
H17-4-オ◯1項8号 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 この肢を解く →
H19-4-ア◯ 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 この肢を解く →
H19-4-ウ✕ 天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。 この肢を解く →
H19-19-ウ◯ 地下停車場、地下駐車場、地下街の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-エ◯ 停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H20-17-ア◯ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。 この肢を解く →
H20-17-イ◯ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H20-17-ウ◯ 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 この肢を解く →
H20-17-エ✕ 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 この肢を解く →
H20-17-オ✕ 独立性のある二棟の建物を往来するために工作した通路は、いずれの建物の床面積にも算入しない。 この肢を解く →
H21-4-オ◯ 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-17-ア◯ 停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。 この肢を解く →
H21-17-エ✕ 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H21-17-オ✕ 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 この肢を解く →
H25-13-ア✕ 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 この肢を解く →
H25-13-イ◯ 地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。 この肢を解く →
H25-13-ウ✕ 建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。 この肢を解く →
H25-13-エ◯ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H25-13-オ◯ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。 この肢を解く →
H26-15-エ◯ 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 この肢を解く →
H28-12-ウ✕ 天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。 この肢を解く →
H28-12-エ✕ 停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。 この肢を解く →
H28-12-オ◯ 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 この肢を解く →
H30-13-ア✕ 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H30-13-イ✕ 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 この肢を解く →
H30-13-ウ✕ 建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。 この肢を解く →
H30-13-エ◯ 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 この肢を解く →
R2-12-ア◯ 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 この肢を解く →
R2-12-エ✕ 地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。 この肢を解く →
R4-12-ア✕ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。 この肢を解く →
R4-12-イ✕ 設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。 この肢を解く →
R4-12-ウ◯ 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 この肢を解く →
R4-12-エ✕ 建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。 この肢を解く →
R4-12-オ◯ 停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。 この肢を解く →
R5-12-ア✕ 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 この肢を解く →
R6-12-エ✕ 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 この肢を解く →