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準則82条(建物の床面積の定め方)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

建物の床面積は、規則第115条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

1号a

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

1号b

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

2号

停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

3号

野球場、競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は、屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

4号a

地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

4号b

地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

5号

停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は、床面積に算入しない。

6号

階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

7号

建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。

8号

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

9号

柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

10号a

建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

10号b

建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

11号

出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

この条文が出題された肢(40肢)

H17-4-ア1項4号 地下停車場の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定め、常時一般に開放されている通路及び階段の部分は除く。 この肢を解く →
H17-4-イ 開閉式屋根の下も、床面積に算入する。 この肢を解く →
H17-4-ウ1項6号 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H17-4-エ1項1号 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。 この肢を解く →
H17-4-オ1項8号 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合、その吹抜の部分は上階の床面積に算入しない。 この肢を解く →
H19-4-ア 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
H19-4-ウ 1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。 この肢を解く →
H19-19-ウ 地下停車場の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H19-19-エ 停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H20-17-ア 出窓は、高さ1.5メートル以上でその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。 この肢を解く →
H20-17-イ 柱又は壁が傾斜している場合は、各階の床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H20-17-ウ 吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。 この肢を解く →
H20-17-エ 開閉式屋根の下の部分も、床面積に算入する。 この肢を解く →
H20-17-オ 独立性のある二棟を往来するための通路は、一棟の建物の一部ではないから床面積に算入しない。 この肢を解く →
H21-4-オ 野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-17-ア 荷物積卸場の床面積は、上屋の占める部分の面積により計算する。 この肢を解く →
H21-17-エ エレベーター室は床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H21-17-オ 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
H25-13-ア 吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。 この肢を解く →
H25-13-イ 地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、区画された部分の面積による。 この肢を解く →
H25-13-ウ 建物の内部にあるダストシュートは、一部が外側に及んでいても各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H25-13-エ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。 この肢を解く →
H25-13-オ 出窓は、高さ1.5メートル以上で下部が床面と同一の高さにあるものに限り床面積に算入する。 この肢を解く →
H26-15-エ 固定屋根の観覧席も開閉屋根の競技場も、算入する。 この肢を解く →
H28-12-ウ 一室の一部が1.5メートル未満でも、その部分は一室の面積に算入する。 この肢を解く →
H28-12-エ 停車場の床面積は上屋の下の部分だけ。地下道設備は算入しない。 この肢を解く →
H28-12-オ 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
H30-13-ア エレベーター室は、床があるものとみなして各階の床面積に算入する。 この肢を解く →
H30-13-イ 屋外の階段は、上階に上がるのに必要でも算入しない。 この肢を解く →
H30-13-ウ 内部にある煙突は、一部が外に及んでいても内部の分は算入する。 この肢を解く →
H30-13-エ 吹抜けの部分は、上階の床面積に算入しない。 この肢を解く →
R2-12-ア 開閉式の屋根でも、その下の観客席とフィールドは床面積に算入する。 この肢を解く →
R2-12-エ 地下街で常時一般に開放されている通路と階段は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
R4-12-ア 出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さのものに限る。 この肢を解く →
R4-12-イ 屋上の出入口としてだけ使う階段室は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
R4-12-ウ 屋外の階段は、床面積に算入しない。 この肢を解く →
R4-12-エ 内部にあるダストシュートは、外側に及んでいる部分も含めて全部算入する。 この肢を解く →
R4-12-オ 乗降場の床面積は、上屋の占める部分で計算する。 この肢を解く →
R5-12-ア 吹抜けで除くのは上階の床面積。1階は床があるから算入する。 この肢を解く →
R6-12-エ 開閉可能部分の下も床面積に算入する。除くのではない。 この肢を解く →