平成18年度・問19

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問19

平成18年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H18-19-ア区分建物

敷地権付き区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を申請情報の内容としなければならないが、敷地権の登記原因及びその日付は、申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。

イが挙げる(1)から(3)までは並列で、どれかを落としてよいという書き分けになっていない。(3)の登記原因及びその日付だけを外した点が誤り。

根拠令別表12項(申請情報イ)

問われ方建物の表題登記 × 登記原因建物の表題登記登記原因

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H18-19-イ区分建物

区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。

解答:○

敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。

敷地の所有権を敷地権としないで申請する本肢は、ホがまさに想定する場合に当たる。

根拠令別表12項(添付情報ホ)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-五-2(敷地権でない事由を証する情報)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H18-19-ウ区分建物

区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。

敷地権は44条1項9号の登記事項で、51条1項が除いているのは2号と6号だけだから9号は変更の登記の対象となる。表題登記の後に敷地権が生じたのであれば、登記事項に変更があったことになる。

根拠法51条1項法44条1項9号法46条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H18-19-エ区分建物

区分建物の表題登記がされた後、最初の建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。

解答:×

最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。

規約敷地を定める5条1項の規約は、32条1項が公正証書によることを求める規約として明文で挙げられている。本肢の規約はこれに当たるから、公正証書に記録されていることを要する。

根拠区分所有法32条1項区分所有法5条1項

問われ方敷地権 × 添付情報敷地権添付情報

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H18-19-オ区分建物

ある一棟の建物の法定敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることはできない。

解答:×

ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。

条文と通達のとおり。

根拠昭58.11.10民三6400号(規約敷地)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第1-一-2(規約敷地とすることができる土地)

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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