肢 1
H18-20-1土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。
解答:×
平成18年度・問20
平成18年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。
解答:×
定款の定めにより、土地家屋調査士法人の社員の一部のみが業務執行の権利を有し、他の社員は業務執行の権利を有しないこととすることができる。
解答:×
土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
解答:○
土地家屋調査士法人が土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反した場合、その社員である土地家屋調査士は懲戒処分の対象となるが、土地家屋調査士法人は懲戒処分の対象とならない。
解答:×
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