土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。
解答:×
土地家屋調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
成立の時期は設立の登記の時とされており、法務大臣の許可は成立の要件になっていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問20
平成18年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士法人を設立するには法務大臣の許可を得なければならず、土地家屋調査士法人は、この許可を得たときに成立する。
解答:×
土地家屋調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
成立の時期は設立の登記の時とされており、法務大臣の許可は成立の要件になっていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
定款の定めにより、土地家屋調査士法人の社員の一部のみが業務執行の権利を有し、他の社員は業務執行の権利を有しないこととすることができる。
解答:×
調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
1項は「すべて」として全社員に業務執行の権利義務を認め、定款による別段の定めを許していない。1項の例外は2項だけで、その内容も特定社員に限るという法律上の限定である。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
解答:×
調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。
届出先は、法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会及び調査士会連合会であって、法務局又は地方法務局そのものではない。2週間以内という期間と添える書類は本肢のとおりである。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人の社員は、総社員の同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその土地家屋調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
解答:○
調査士法人の社員は、同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
1項は競業を端的に禁じ、他の社員の承諾や総社員の同意による解除を認めていない。2項が定めるのは損害額の推定だけで、同意による適法化を認めるものではない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人が土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反した場合、その社員である土地家屋調査士は懲戒処分の対象となるが、土地家屋調査士法人は懲戒処分の対象とならない。
解答:×
調査士法人が法令に違反したときは、法務大臣は法人に対し懲戒処分をすることができる。
懲戒の名宛人は調査士(42条)と調査士法人(43条1項)に分けて定められている。法人自身が対象となることは43条1項が明文で定めており、本肢はこれを否定する点で誤り。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。