平成17年度・問19

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問19

平成17年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-19-ア区分建物

共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用すべき者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。

解答:×

別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。

令別表とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠令別表18項(申請情報)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方共用部分 × 申請情報・記録共用部分申請情報・記録

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-19-イ区分建物

抵当権の設定の登記がされた建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

解答:○

所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。

抵当権は所有権以外の権利だからロがそのまま当てはまる。

根拠令別表18項(添付情報ロ)法58条4項

問われ方共用部分 × 承諾共用部分承諾

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-19-ウ区分建物

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記の申請をしなければならない。

解答:○

共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。

6項は規約の廃止の日から、7項はその後の取得者について所有権の取得の日から、それぞれ1月以内の義務を課す。

根拠法58条7項法58条6項

問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-19-エ区分建物

共用部分である旨の登記がされる場合には、建物の表題部所有者の登記又は所有権その他の権利に関する登記は、職権で抹消される。

解答:○

共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。

条文のとおり。

根拠法58条4項

問われ方共用部分 × 職権共用部分職権

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-19-オ区分建物

建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、当該建物について、共用部分である旨の登記の申請をすることができない。

解答:○

共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

条文のとおり。

根拠法58条2項

問われ方共用部分 × 申請人共用部分申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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