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準則29条(申請の取下げ)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

登記官は、申請が取り下げられたときは、受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

2項

規則第39条第1項第2号に規定する書面(以下「取下書」という。)には、申請の受付の年月日及び受付番号を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

3項

登記官は、規則第39条第3項の規定により申請書を還付する場合には、第32条第1項の規定により申請書にした押印又ははり付けた書面の記載事項を朱抹しなければならない。この場合において、当該申請書に領収証書又は収入印紙がはり付けられていないときは、登記官は、取下書の適宜の箇所に「ちょう付印紙等なし」と記載し、登記官印を押印しなければならない。

4項

登記官は、令第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において、その一部の取下げがあったときは、受付帳に「一部取下げ」と記録した上、書面申請にあっては、申請書に次の各号に掲げる取下げの区分に応じ、当該各号に定める記録をしなければならない。

4項1号

2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての取下げ取下げに係る登記の目的についての記載の上部に、別記第44号様式による印版を押印し、当該登記の目的を記録すること。

4項2号

2以上の不動産のうち一部についての取下げ取下げに係る不動産の所在の記載の上部に、別記第44号様式による印版を押印すること。

5項

前項の場合において、申請情報の登録免許税に関する記録があるときは、申請人に補正させ、書面申請であるときは、当該取下げ部分のみに関する添付書面を還付するものとする。

6項

前条第6項及び第7項の規定は、規則第39条第3項後段において準用する第38条第3項の規定により添付書面を還付しない場合について準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-18-エ4項・4項1号 一の申請情報によって2以上の申請がされた場合には、その一部だけを取り下げることができる。 この肢を解く →
H22-8-オ4項・5項 一の申請情報による2以上の申請について、その一部だけを取り下げることができる。 この肢を解く →