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規則77条(地積測量図の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1項

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1項1号

地番区域の名称

1項2号

方位

1項3号

縮尺

1項4号

地番(隣接地の地番を含む。)

1項5号

地積及びその求積方法

1項6号

筆界点間の距離

1項7号

国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

1項8号

基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

1項9号

境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

1項10号

測量の年月日

2項

近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

3項

第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

4項

地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

5項

第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

この条文が出題された肢(11肢)

H18-9-イ1項8号・2項 筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、近傍の恒久的な地物によるのは特別の事情がある場合に限られる。 この肢を解く →
H18-9-ウ1項9号・3項 境界標の表示は、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による。 この肢を解く →
H20-11-ア5項 10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。 この肢を解く →
H20-11-オ1項8号・2項 基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。 この肢を解く →
H28-11-オ1項2号・2項 方位は必ず記録する。座標値を記録しても省けない。 この肢を解く →
R1-7-ア2項・1項8号 基本三角点等に基づけないときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。 この肢を解く →
R1-7-ウ4項 縮尺をそろえよという規定はない。 この肢を解く →
R3-6-ウ1項8号・2項 基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。 この肢を解く →
R6-6-ア2項 地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。 この肢を解く →
R7-9-ウ1項9号・3項 境界標があるときは、その表示を記録する。 この肢を解く →
R7-9-エ1項5号 省略できるのは5号から8号までのうち地積を除いたもの。地積は省けない。 この肢を解く →