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規則77条(地積測量図の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則77条(地積測量図の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1項

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1項1号

地番区域の名称

1項2号

方位

1項3号

縮尺

1項4号

地番(隣接地の地番を含む。)

1項5号

地積及びその求積方法

1項6号

筆界点間の距離

1項7号

国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

1項8号

基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値

1項9号

境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示

1項10号

測量の年月日

2項

近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

3項

第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

4項

地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

5項

第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

この条文が出題された肢(11肢)

H18-9-イ✕1項8号・2項 筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。 この肢を解く →
H18-9-ウ◯1項9号・3項 筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。 この肢を解く →
H20-11-ア✕5項 地図について定められた誤差の限度は地積測量図にも準用されるが、特定の精度区分により作成することを義務づけるものではない。 この肢を解く →
H20-11-オ◯1項8号・2項 筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。 この肢を解く →
H28-11-オ✕1項2号・2項 方位は地積測量図の記録事項であり、筆界点の座標値を記録しても省くことはできない。 この肢を解く →
R1-7-ア◯2項・1項8号 筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。 この肢を解く →
R1-7-ウ✕4項 地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。 この肢を解く →
R3-6-ウ◯1項8号・2項 筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。 この肢を解く →
R6-6-ア✕2項 地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。 この肢を解く →
R7-9-ウ◯1項9号・3項 筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。 この肢を解く →
R7-9-エ✕1項5号 特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。 この肢を解く →