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準則72条(分筆の登記の申請)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則72条(分筆の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

分筆の登記を申請する場合において、分筆前の地積と分筆後の地積の差が、分筆前の地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。

2項

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第8号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く。)を記録することを便宜省略して差し支えない。

この条文が出題された肢(7肢)

H18-9-エ◯2項 地積測量図は分筆後の全部の土地について記録するが、特別の事情があれば省略できる。 この肢を解く →
H18-14-ウ◯1項 分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。 この肢を解く →
H21-7-オ◯1項 登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H23-6-エ◯1項 分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。 この肢を解く →
H28-9-エ✕1項 分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。 この肢を解く →
R6-7-ア◯1項 登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。 この肢を解く →
R7-9-エ✕2項 特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。 この肢を解く →