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準則72条(分筆の登記の申請)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

分筆の登記を申請する場合において、分筆前の地積と分筆後の地積の差が、分筆前の地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。

2項

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第8号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く。)を記録することを便宜省略して差し支えない。

この条文が出題された肢(7肢)

H18-9-エ2項 分筆後の土地の一部について記録を省略できるのは、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合に限られる。 この肢を解く →
H18-14-ウ1項 差が誤差の限度内なら、更正せずに分筆できる。 この肢を解く →
H21-7-オ1項 誤差の限度内でも、地積更正の申請はできる。 この肢を解く →
H23-6-エ1項 差が誤差の限度内なら、地積更正を挟まず分筆できる。 この肢を解く →
H28-9-エ1項 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。 この肢を解く →
R6-7-ア1項 公差の範囲内でも、更正の登記はできる。 この肢を解く →
R7-9-エ2項 省略できるのは5号から8号までのうち地積を除いたもの。地積は省けない。 この肢を解く →