附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。
令別表のとおり。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問11
平成18年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。
令別表のとおり。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。
令別表のとおり。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の分割の登記を申請をするときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
建物の分割の登記に、分割後の建物の所有権を有することを証する情報の提供は求められていない。
列挙されているのは図面と、共用部分である旨の登記等がある場合の所有者を証する情報だけである。分割は既登記の建物の附属建物を登記記録上別の建物とするもので、所有者は分割前と同じである。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
添付するのは規約を設定したことを証する情報で、所有権を証する情報は不要。
並んでいるのは規約の設定を証する情報と、権利の登記がある場合の承諾に関する情報だけで、建物の所有権を証する情報は入っていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。
未登記の建物と所有権の登記がある建物との合体も合体による登記等であり、その添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が挙がっている。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。