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法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

1項

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

1項1号

建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項2号

建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項3号

建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

2項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

3項

第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

この条文が出題された肢(23肢)

H17-12-イ1項・1項3号 建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。 この肢を解く →
H18-11-ウ1項・1項1号 建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。 この肢を解く →
H18-12-エ1項・1項3号 建物の合併の登記の申請適格は登記記録上の所有者に限られ、共有者の1人が単独で申請できるとする規定はない。 この肢を解く →
H22-5-ア1項3号 車庫はいったん主に昇格。新築の表題登記後に合併で戻す。 この肢を解く →
H22-5-イ1項・1項3号 建物の合併の登記を共有者の一人が単独で申請することを認める規定はない。 この肢を解く →
H22-13-オ1項1号 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H22-15-ウ3項 権利が消滅した旨の登記がされるのは、建物自体に所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合である。 この肢を解く →
H22-15-エ3項 承諾のあった区分建物には権利が消滅した旨が登記され、抵当権はもう一方にのみ引き継がれる。 この肢を解く →
H23-17-ア1項・1項1号 建物の分割の登記は、共有の場合には共有者全員で申請しなければならない。 この肢を解く →
H24-14-イ1項1号 2棟まとめて、主従構成の1個の建物として分割できる。 この肢を解く →
H24-14-ウ3項 法40条が認めるのは分割後のいずれかの建物について消滅させることであって、すべての建物についてではない。 この肢を解く →
H28-13-ア3項 承諾を証する情報があれば、分割後の一方について権利を消滅させられる。 この肢を解く →
H28-13-ウ1項1号 附属建物を買った者は、所有権の登記名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H29-7-ア1項3号 建物の合併の登記に、所有権を証する情報は要らない。 この肢を解く →
H30-15-ア1項1号 建物の分割に、職権でする仕組みはない。 この肢を解く →
H30-15-イ2項 共用部分である旨の登記がある建物でも、分割できる。 この肢を解く →
H30-15-エ3項 承諾を証する情報は要るが、登記識別情報は要らない。 この肢を解く →
R1-12-エ1項1号 接続しなくなったのなら、そのまま建物の分割の登記による。 この肢を解く →
R2-13-イ1項1号 承諾を証する情報を付けて一人で申請できるという定めはない。 この肢を解く →
R4-16-ア1項3号 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-17-エ2項 共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →
R6-16-オ3項 消滅させられるのは分割後のいずれかの建物について。全部は消せない。 この肢を解く →
R7-15-ウ2項 共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →