条文データベース

法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法54条(建物の分割、区分又は合併の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 24 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

1項

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

1項1号

建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項2号

建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項3号

建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

2項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

3項

第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

この条文が出題された肢(24肢)

H17-12-イ✕1項・1項3号 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
H18-11-ウ✕1項・1項1号 建物の分割の登記に、分割後の建物の所有権を有することを証する情報の提供は求められていない。 この肢を解く →
H18-12-エ✕1項・1項3号 共有者及び持分が同一の建物であっても、共有者の一人が単独で建物の合併の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H22-5-ア◯1項3号 主である建物を取り壊すと附属建物が主となり、新築建物に付けるには合併の登記による。 この肢を解く →
H22-5-イ✕1項・1項3号 共有者及び持分が同一の建物であっても、共有者の一人が単独で建物の合併の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H22-13-オ◯1項1号 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H22-15-ウ✕3項 権利消滅の仕組みを分割・区分に準用する前提は、建物自体に権利の登記があることである。 この肢を解く →
H22-15-エ◯3項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H23-17-ア◯1項・1項1号 建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。 この肢を解く →
H24-14-イ✕1項1号 数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。 この肢を解く →
H24-14-ウ✕3項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H28-13-ア◯3項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H28-13-ウ✕1項1号 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
H29-7-ア✕1項3号 建物の合併の登記の申請には、所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。 この肢を解く →
H30-15-ア✕1項1号 建物の分割の登記を登記官が職権ですることができるという規定はない。職権でできるのは土地の分筆である。 この肢を解く →
H30-15-イ◯2項 共用部分である旨の登記がある建物についても、建物の分割の登記をすることができる。 この肢を解く →
H30-15-エ✕3項 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
R1-12-エ✕1項1号 中間を取り壊して接続しない二棟とし、いずれも主である建物とするときも分割の登記による。 この肢を解く →
R1-13-オ✕1項1号 附属建物が他の建物と合体しても、その附属建物が属していた建物の登記記録は抹消されない。附属建物を分割する登記をしてから、合体による登記等を申請する。 この肢を解く →
R2-13-イ✕1項1号 建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。 この肢を解く →
R4-16-ア✕1項3号 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-17-エ◯2項 共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →
R6-16-オ✕3項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
R7-15-ウ◯2項 共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →