肢 ア
H24-19-ア1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円なる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問19
平成24年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円なる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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