平成24年度・問19

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問19

平成24年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-19-ア総論

1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

解答:×

土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。

分筆の登記は表示に関する登記だから、錯誤を原因とするその抹消はかっこ書の除外に入る。

根拠登録免許税法別表第一(十五)登録免許税法別表第一(十五)登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。)事項

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H24-19-イ総論

地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

解答:×

敷地権の登記がある土地の分筆にも、登録免許税がかかる。

地上権が敷地権である旨の登記があっても、分筆の登記であることに変わりはない。この行から外す扱いも非課税とする定めもない。

根拠登録免許税法別表第一(一)イ登録免許税法別表第一イ土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記税率登録免許税法別表第一イ土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記課税標準

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-19-ウ総論

所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

解答:×

合体による登記等に併せてする所有権の登記は、取得する持分に対応する価額を課税標準として千分の四で課される。

合体による登記等のうち表示に関する部分はかっこ書の除外に入る。所有権の登記名義人を異にする建物の合体では合体後の建物の持分についての所有権の登記を併せて申請し、こちらが千分の四で課税される。

根拠登録免許税法別表第一(十四)・(一)登録免許税法別表第一(十四)付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。)事項登録免許税法別表第一(一)所有権の保存の登記課税標準登録免許税法別表第一(一)所有権の保存の登記税率

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-19-エ総論

所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。

解答:○

分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。

一の申請情報によって申請しても、その内容は分筆の登記と合筆の登記の二つである。イで千円、ロで千円が課され、合計2,000円となる。

根拠登録免許税法別表第一(一)イ・ロ登録免許税法別表第一イ土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記税率登録免許税法別表第一ロ土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記税率昭和42.7.22民事甲第2121号通達

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-19-オ総論

私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

解答:○

国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。

私人である所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を嘱託する場合は、まさに1号の場面である。

根拠登録免許税法5条1号登録免許税法5条

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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