土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
解答:○
入会金を含む会費の規定は会則の必要的記載事項で認可も要るが、会員の報酬額は記載事項でない。
入会金は6号のかっこ書に含まれる。49条1項ただし書が認可を要しないとするのは1号及び7号から11号までで、6号はその中にない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問20
平成24年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
解答:○
入会金を含む会費の規定は会則の必要的記載事項で認可も要るが、会員の報酬額は記載事項でない。
入会金は6号のかっこ書に含まれる。49条1項ただし書が認可を要しないとするのは1号及び7号から11号までで、6号はその中にない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
日本土地家屋調査士連合会は、土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合には、その者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として、登録を拒否してはならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。
解答:○
調査士会は、所属する会員が調査士法に違反すると思料するときは、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
条文のとおり。
出題当時と現行法:出題時の調査士法55条は、報告先を調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長としており、公式解答は◯だった。令和元年改正(令和2年8月1日施行)で調査士に対する監督が法務大臣に一元化され、報告先も法務大臣に改められている。会が報告しなければならないという規律そのものは変わっていないので、この肢では出題文の報告先を現行の「法務大臣」に置き換えてある。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。