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調査士法56条(注意勧告)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法56条(注意勧告)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-20-ウ◯1項 調査士会は、会員に法違反のおそれがあるときは、注意を促し又は必要な措置を勧告できる。 この肢を解く →
R4-20-イ✕ 調査士会は、会員に法違反のおそれがあるときは、注意を促し又は必要な措置を勧告できる。 この肢を解く →