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調査士法56条(注意勧告)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-20-ウ1項 調査士会は、会員が違反するおそれがあると認めるときは、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 この肢を解く →
R4-20-イ 注意勧告は「することができる」。公表の定めはない。 この肢を解く →