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調査士法10条(登録の拒否)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

1項

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

1項1号

第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。

1項2号

心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。

1項3号

調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。

2項

調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-20-エ1項1号 入会の手続をとらないときは、登録を拒否しなければならない。 この肢を解く →