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調査士法55条(法務大臣に対する報告義務)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法55条(法務大臣に対する報告義務)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-20-オ◯1項 調査士会は、所属する会員が調査士法に違反すると思料するときは、その旨を法務大臣に報告しなければならない。 この肢を解く →
R4-20-イ✕ 調査士会は、会員に法違反のおそれがあるときは、注意を促し又は必要な措置を勧告できる。 この肢を解く →