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調査士法55条(法務大臣に対する報告義務)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-20-オ1項 会員の違反を思料したときは、報告しなければならない。 この肢を解く →
R4-20-イ 注意勧告は「することができる」。公表の定めはない。 この肢を解く →