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調査士法48条(会則)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号

名称及び事務所の所在地

2号

役員に関する規定

3号

会議に関する規定

4号

会員の品位保持に関する規定

5号

会員の執務に関する規定

6号

入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)

7号

調査士の研修に関する規定

8号

会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

9号

調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定

10号

資産及び会計に関する規定

11号

会費に関する規定

12号

その他調査士会の目的を達成するために必要な規定

この条文が出題された肢(2肢)

H24-20-ア 入会金に関する規定は会則の必要的記載事項であり、その変更には法務大臣の認可が要る。 この肢を解く →
H24-20-イ 会則の記載事項に、報酬の定めは無い。 この肢を解く →