条文データベース
調査士法48条(会則)
条文
調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
名称及び事務所の所在地
2号
役員に関する規定
3号
会議に関する規定
4号
会員の品位保持に関する規定
5号
会員の執務に関する規定
6号
入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7号
調査士の研修に関する規定
8号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9号
調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
10号
資産及び会計に関する規定
11号
会費に関する規定
12号
その他調査士会の目的を達成するために必要な規定