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調査士法49条(会則の認可)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

2項

前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

H24-20-ア1項 入会金に関する規定は会則の必要的記載事項であり、その変更には法務大臣の認可が要る。 この肢を解く →