肢 ア
R2-4-アBは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問4
令和2年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。
Bは、土地の合筆の登記を申請した後にAが登記申請意思を撤回した場合、当該申請を取り下げることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Bは、土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合、その還付金を受領することができない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Bは、土地の合筆の登記を申請した後、当該申請が却下された場合、却下処分に対し、Aの代理人として審査請求をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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