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準則86条(合併の禁止)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。

1号

附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。

2号

区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-12-エ 区分合併の禁止事由は区分された建物が互いに接続していないことであり、主従の関係がないことは禁止事由とされていない。 この肢を解く →
H18-12-イ 接続を要求する2号は区分合併についての規定であり、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない。 この肢を解く →