条文データベース
準則86条(合併の禁止)
不動産登記事務取扱手続準則86条(合併の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。
1号
附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
2号
区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。