条文データベース
準則86条(合併の禁止)
条文
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。
1号
附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
2号
区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。
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法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。
附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。