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準則86条(合併の禁止)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則86条(合併の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。

1号

附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。

2号

区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-12-エ✕ 区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。 この肢を解く →
H18-12-イ✕ 接続を要件とするのは区分合併で、附属合併は主従の関係があれば足りる。 この肢を解く →