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法58条(共用部分である旨の登記等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨 二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)

2項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

3項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。

4項

登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

5項

第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。

6項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

7項

前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(37肢)

H17-12-オ4項 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H17-19-ウ7項・6項 規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H17-19-エ4項 登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。 この肢を解く →
H17-19-オ2項 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。 この肢を解く →
H18-12-オ4項 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。 この肢を解く →
H19-8-オ2項・6項 建物が団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、1月以内の申請義務はない。 この肢を解く →
H21-10-イ6項・7項 共用部分である旨の規約を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H22-6-ア2項・6項 規約を設定して共用部分である旨の登記をする場面には、申請義務も申請期限もない。 この肢を解く →
H22-6-オ7項・6項 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H24-13-ウ6項 規約を廃止した場合、所有者は廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H26-7-ア2項 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。 この肢を解く →
H27-17-ア2項 共用部分である旨の登記は、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。 この肢を解く →
H27-17-イ2項 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。 この肢を解く →
H27-17-オ6項 規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H28-17-オ6項 規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない。 この肢を解く →
H30-16-ア4項 共用部分である旨の登記をすると、表題部所有者や権利の登記は職権で抹消される。 この肢を解く →
H30-16-イ2項 共用部分である旨の登記は申請による。職権ではできない。 この肢を解く →
H30-16-ウ1項1号 原因及びその日付欄には、規約の設定の年月日が記録される。 この肢を解く →
R1-9-オ1項 規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。 この肢を解く →
R1-12-ア4項 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →
R3-17-エ4項 共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →
R3-18-ア2項 申請できるのは、その建物の表題部所有者か所有権の登記名義人。他の区分建物の名義人ではない。 この肢を解く →
R3-18-ウ6項・4項 規約を廃止したら、1か月以内に表題登記を申請する。 この肢を解く →
R3-18-エ1項2号 団地共用部分は、現に団地が成り立っていることが前提。完成予定では登記できない。 この肢を解く →
R3-18-オ3項 所有権以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。 この肢を解く →
R4-13-ウ7項・6項 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内。 この肢を解く →
R4-16-エ4項 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →
R5-17-ア2項・6項 共用部分である旨の登記に、申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R5-17-イ4項 表題部所有者の登記は、職権で抹消される。 この肢を解く →
R5-17-ウ4項 共用部分である旨の登記がある建物では、申請人は「所有者」。 この肢を解く →
R6-16-ウ4項 共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。 この肢を解く →
R7-10-オ6項 規約の廃止による表題登記の添付情報に、図面は挙がっていない。 この肢を解く →
R7-12-イ4項・1項 抹消されるのは表題部所有者の登記と権利に関する登記。種類は残る。 この肢を解く →
R7-15-ア3項・4項 所有権等以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。 この肢を解く →
R7-15-イ2項・6項 共用部分である旨の登記に申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R7-15-エ2項 共有者の一人からできる。全員を求める定めはない。 この肢を解く →
R7-15-オ1項1号 申請情報とするのは、その区分所有者が所有する建物の家屋番号。氏名ではない。 この肢を解く →