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法58条(共用部分である旨の登記等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法58条(共用部分である旨の登記等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 38 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨 二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)

2項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

3項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。

4項

登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

5項

第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。

6項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

7項

前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(38肢)

H17-12-オ◯4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
H17-19-ウ◯7項・6項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
H17-19-エ◯4項 共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。 この肢を解く →
H17-19-オ◯2項 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 この肢を解く →
H18-12-オ✕4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
H19-8-オ✕2項・6項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
H21-10-イ◯6項・7項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
H22-6-ア✕2項・6項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
H22-6-オ◯7項・6項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
H24-13-ウ◯6項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
H25-7-オ✕2項 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 この肢を解く →
H26-7-ア✕2項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
H27-17-ア◯2項 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 この肢を解く →
H27-17-イ✕2項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
H27-17-オ◯6項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
H28-17-オ◯6項 規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。 この肢を解く →
H30-16-ア◯4項 共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。 この肢を解く →
H30-16-イ✕2項 共用部分である旨の登記を登記官が職権ですることはできない。 この肢を解く →
H30-16-ウ◯1項1号 共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に規約の設定の年月日が記録される。 この肢を解く →
R1-9-オ◯1項 規約により共用部分とされた建物は、共用部分である旨の登記がある建物であっても、1個の建物として取り扱われる。 この肢を解く →
R1-12-ア◯4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R3-17-エ◯4項 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →
R3-18-ア✕2項 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 この肢を解く →
R3-18-ウ◯6項・4項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
R3-18-エ✕1項2号 団地共用部分である旨の登記は、団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が現に存在していなければ申請することができない。 この肢を解く →
R3-18-オ◯3項 所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。 この肢を解く →
R4-13-ウ◯7項・6項 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 この肢を解く →
R4-16-エ◯4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R5-17-ア✕2項・6項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
R5-17-イ◯4項 共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。 この肢を解く →
R5-17-ウ◯4項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
R6-16-ウ◯4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 この肢を解く →
R7-10-オ◯6項 規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。 この肢を解く →
R7-12-イ✕4項・1項 共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。 この肢を解く →
R7-15-ア◯3項・4項 所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。 この肢を解く →
R7-15-イ✕2項・6項 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 この肢を解く →
R7-15-エ✕2項 共用部分である旨の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R7-15-オ✕1項1号 別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。 この肢を解く →