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準則87条(所有権を証する情報等)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

2項

共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。

3項

国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。

この条文が出題された肢(4肢)

H27-14-エ3項 官公署が国又は地方公共団体の建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権を証する情報を便宜省略できる。 この肢を解く →
R1-15-ア1項 所有権を証する情報は、申請人の所有権の取得を証するに足りればよい。 この肢を解く →
R6-4-ウ1項 敷地所有者の証明は、建物の所有権を示す一つの資料。持分の過半数という要件はない。 この肢を解く →
R7-6-ウ3項 国・地方公共団体の建物を官公署が嘱託するなら、所有権を証する情報を省略できる。 この肢を解く →