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準則87条(所有権を証する情報等)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則87条(所有権を証する情報等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

2項

共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。

3項

国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。

この条文が出題された肢(5肢)

H27-14-エ◯3項 官庁又は公署が国等の建物の表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報を省略できる。 この肢を解く →
R1-15-ア◯1項 所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。 この肢を解く →
R3-5-エ✕1項 新築時の検査済証では、増築でできた部分の所有権は証せない。 この肢を解く →
R6-4-ウ✕1項 所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。 この肢を解く →
R7-6-ウ✕3項 官庁又は公署が国等の建物の表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報を省略できる。 この肢を解く →