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規則37条の2(の二)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-5-ウ 法人である代理人の会社法人等番号で、代表者の資格を証する情報に代えられる。 この肢を解く →