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法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 23 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項1号

建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

1項2号

家屋番号

1項3号

建物の種類、構造及び床面積

1項4号

建物の名称があるときは、その名称

1項5号

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

1項6号

建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

1項7号

建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

1項8号

建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

1項9号

建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

2項

前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(23肢)

H17-8-イ◯1項5号 区分建物でない附属建物は、その所在・種類・構造・床面積が登記事項となる。 この肢を解く →
H22-15-オ✕1項1号 建物の所在は、建物が現に在る土地の地番で示し、現に建物が存しない土地の地番を所在とすることはできない。 この肢を解く →
H25-10-イ✕1項5号・1項7号 附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。 この肢を解く →
H26-14-エ✕1項5号・1項7号 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 この肢を解く →
H26-16-ア◯1項9号 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 この肢を解く →
H27-15-エ✕1項9号 敷地権となる敷地利用権は登記されたものに限られるので、登記することができない使用借権は敷地権にならない。 この肢を解く →
H30-12-エ✕1項9号 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 この肢を解く →
R1-16-エ◯1項1号 所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
R3-7-エ◯1項4号 登記完了証には、土地及び建物の表題部の登記事項(建物の一部の事項を除く。)が記録され、建物の名称も記録される。 この肢を解く →
R3-12-イ✕1項1号 所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。 この肢を解く →
R3-12-ウ✕1項8号 一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。 この肢を解く →
R4-11-イ✕1項1号 区分建物については、その属する一棟の建物の所在が登記事項であり、これに変更が生じたときは表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R4-13-ア✕1項4号・1項8号 建物の名称があるときはその名称が登記事項であり、区分建物でない建物でも申請情報の内容とすることができる。 この肢を解く →
R4-14-ウ✕1項5号 附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。 この肢を解く →
R4-18-ア✕1項9号 敷地利用権が数人で有する所有権であるときは、区分所有者の有する共有持分が敷地権となる。 この肢を解く →
R4-18-イ◯1項9号 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
R4-18-エ◯1項9号 分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。 この肢を解く →
R5-13-イ◯1項1号 所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。 この肢を解く →
R5-13-ウ✕1項4号 区分建物でない建物の表題部には建物の名称欄は置かれておらず、名称は所在欄に併せて記録される。 この肢を解く →
R6-13-イ✕1項1号 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録され、一棟の建物の所在欄には記録しない。 この肢を解く →
R6-13-ウ◯1項1号 仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。 この肢を解く →
R6-13-オ◯1項5号 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 この肢を解く →
R7-12-ア✕1項7号・1項3号 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積であり、一棟の建物の種類は登記事項ではない。 この肢を解く →