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法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項1号

建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

1項2号

家屋番号

1項3号

建物の種類、構造及び床面積

1項4号

建物の名称があるときは、その名称

1項5号

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

1項6号

建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

1項7号

建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

1項8号

建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

1項9号

建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

2項

前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(20肢)

H17-8-イ1項5号 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。 この肢を解く →
H22-15-オ1項1号 所在地番になるのは、実際に建物が在る土地の地番だけ。 この肢を解く →
H25-10-イ1項5号・1項7号 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。 この肢を解く →
H26-14-エ1項5号・1項7号 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。 この肢を解く →
H26-16-ア1項9号 敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。 この肢を解く →
H27-15-エ1項9号 敷地権となるのは登記された敷地利用権であり、使用借権は登記することができない。 この肢を解く →
H30-12-エ1項9号 建物が生じた後に敷地を取得したのなら、原因の日付は取得の登記の日。 この肢を解く →
R1-16-エ1項1号 所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。 この肢を解く →
R3-7-エ1項4号 建物の名称は法44条1項4号の登記事項。登記完了証にも記録される。 この肢を解く →
R3-12-イ1項1号 地番区域でない字も所在に記録できる。 この肢を解く →
R3-12-ウ1項8号 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。 この肢を解く →
R4-11-イ1項1号 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。 この肢を解く →
R4-13-ア1項4号・1項8号 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。 この肢を解く →
R4-14-ウ1項5号 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。 この肢を解く →
R5-13-イ1項1号 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。 この肢を解く →
R5-13-ウ1項4号 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。 この肢を解く →
R6-13-イ1項1号 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。 この肢を解く →
R6-13-ウ1項1号 所在は建物が現に存する土地の地番。仮換地の底地である。 この肢を解く →
R6-13-オ1項5号 同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。 この肢を解く →
R7-12-ア1項7号・1項3号 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。 この肢を解く →