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規則181条(登記完了証)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則181条(登記完了証)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。

2項

前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。

2項1号

申請の受付の年月日及び受付番号

2項2号

第百四十七条第二項の符号

2項3号

不動産番号

2項4号

法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項

2項5号

共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)

2項6号

法第二十七条第二号の登記の年月日

2項7号

申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)

この条文が出題された肢(5肢)

R3-7-ア✕2項7号 登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。 この肢を解く →
R3-7-イ◯1項 登記完了証は、表示に関する登記の申請人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。 この肢を解く →
R3-7-ウ◯2項5号 新たに共同担保目録を作成したときは、その記号及び目録番号が登記完了証に記録される。 この肢を解く →
R3-7-エ◯2項4号 登記完了証には、土地及び建物の表題部の登記事項(建物の一部の事項を除く。)が記録され、建物の名称も記録される。 この肢を解く →
R4-5-イ✕1項 登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。 この肢を解く →