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規則181条(登記完了証)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。

2項

前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。

2項1号

申請の受付の年月日及び受付番号

2項2号

第百四十七条第二項の符号

2項3号

不動産番号

2項4号

法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項

2項5号

共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)

2項6号

法第二十七条第二号の登記の年月日

2項7号

申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条第一項第一号に規定する情報及び第三十六条第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)

この条文が出題された肢(5肢)

R3-7-ア2項7号 連絡先は登記完了証から除かれている。 この肢を解く →
R3-7-イ1項 申請人が二人以上でも、その一人に通知すれば足りる。 この肢を解く →
R3-7-ウ2項5号 新たに共同担保目録を作成したときは、その記号と目録番号が記録される。 この肢を解く →
R3-7-エ2項4号 建物の名称は法44条1項4号の登記事項。登記完了証にも記録される。 この肢を解く →
R4-5-イ1項 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。 この肢を解く →