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規則34条(申請情報)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

1項

登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

1項1号

申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

1項2号

分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号

1項3号

建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号

1項4号

附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号

1項5号

敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号

1項6号

添付情報の表示

1項7号

申請の年月日

1項8号

登記所の表示

2項

令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。

3項

令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。

4項

令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H25-11-イ2項 不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。 この肢を解く →
H26-12-エ3項・2項 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。 この肢を解く →
H27-8-エ2項 不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。 この肢を解く →
H29-6-ア2項 不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。 この肢を解く →
R3-7-ア1項1号 連絡先は登記完了証から除かれている。 この肢を解く →
R5-15-ウ1項3号 分割後の各建物を表示し、符号を付す。 この肢を解く →
R5-17-オ2項 不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。 この肢を解く →