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規則34条(申請情報)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則34条(申請情報)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

1項

登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

1項1号

申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

1項2号

分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号

1項3号

建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号

1項4号

附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号

1項5号

敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号

1項6号

添付情報の表示

1項7号

申請の年月日

1項8号

登記所の表示

2項

令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。

3項

令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。

4項

令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H25-11-イ✕2項 不動産番号を申請情報としたときは、その建物の所在及び家屋番号は要しない。 この肢を解く →
H26-12-エ◯3項・2項 敷地権の土地が他管轄なら、不動産番号と登記所の表示で所在等を省略できる。 この肢を解く →
H27-8-エ✕2項 分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。 この肢を解く →
H29-6-ア◯2項 分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。 この肢を解く →
R3-7-ア✕1項1号 登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。 この肢を解く →
R5-15-ウ◯1項3号 建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 この肢を解く →
R5-17-オ✕2項 不動産番号を申請情報としたときは、その建物の所在及び家屋番号は要しない。 この肢を解く →