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法39条(分筆又は合筆の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

2項

登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3項

登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

この条文が出題された肢(32肢)

H17-6-31項 敷地権の土地の分筆に、区分建物の名義人の承諾は要らない。 この肢を解く →
H17-6-41項 分筆の登記は共有物の軽微変更に当たり、持分の価格の合計が過半数となる共有者らが申請人となる。承諾を証する情報の提供によって単独申請を可能にする仕組みは存在しない。 この肢を解く →
H18-14-ア1項 相続人は、図面付き協議書を提供して分筆を申請できる。 この肢を解く →
H19-12-ア1項 分筆を申請できるのは土地の名義人。理事長ではない。 この肢を解く →
H19-12-オ1項 共有地の分筆の登記は、共有者である所有権の登記名義人全員が申請人とならなければならない。 この肢を解く →
H20-9-エ1項 分筆を申請できるのは名義人。決議書は代わりにならない。 この肢を解く →
H23-6-ア1項 分筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、多数決で申請できるとする規定はない。 この肢を解く →
H23-6-ウ2項 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。 この肢を解く →
H23-6-オ1項 表題部所有者以外の者は、承諾を得ても分筆の登記を申請することができない。 この肢を解く →
H24-7-オ1項 分筆を申請するのは土地の名義人。区分建物の名義人ではない。 この肢を解く →
H25-9-イ1項 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。 この肢を解く →
H25-9-エ3項・1項 地図を作成するため必要があり、異議がないときは、登記官が職権で分筆の登記をすることができる。 この肢を解く →
H25-9-オ1項 敷地権の目的の土地でも、分筆の登記はできる。 この肢を解く →
H25-15-ウ1項 協議書を提供して、取得する相続人が分筆を申請できる。 この肢を解く →
H26-10-イ1項・2項 宅地の一部に建物を建てても、分筆の登記を申請する義務は生じない。 この肢を解く →
H26-10-ウ1項 表題部所有者でも所有権の登記名義人でもない者は、承諾があっても分筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
H26-10-オ1項 地上権の一部が譲渡されても、所有権の登記名義人に分筆の登記の申請義務は生じない。 この肢を解く →
H27-9-ア1項 合筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、買主は移転の登記を経る必要がある。 この肢を解く →
H28-9-イ1項 共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆はできる。 この肢を解く →
H28-9-オ1項 土地の分筆を申請できるのは、その土地の所有権の登記名義人。 この肢を解く →
H29-14-オ3項 職権の合筆は、名義人に異議がないときに限る。 この肢を解く →
H30-15-ア2項 建物の分割に、職権でする仕組みはない。 この肢を解く →
R2-9-ア3項・2項 地図作成のための職権分筆は、異議がないときに限る。 この肢を解く →
R2-9-オ1項 共有物分割の判決が確定していれば、他方に代位して分筆できる。 この肢を解く →
R3-11-ア1項 分筆を申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。買主は入らない。 この肢を解く →
R3-11-オ1項 基準は持分の価格の過半数。承諾を出しても、それだけでは単独で申請できない。 この肢を解く →
R4-8-ウ1項 分筆に区分建物の名義人の承諾は要らない。 この肢を解く →
R4-8-オ2項 一部地目変更分筆は登記官の職権事項。申請は職権を促すもので、一人からできる。 この肢を解く →
R5-9-ウ1項 遺産分割で単独取得したBは、相続人として表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-8-オ1項 分筆は軽微変更。持分の価格の合計が過半数なら足りる。 この肢を解く →
R6-11-イ1項 二筆のままでも移転の登記はできる。合筆させる必要がない。 この肢を解く →
R7-11-ア1項 分筆は表示に関する登記。権利は転写されるだけで、共有のまま。 この肢を解く →