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法39条(分筆又は合筆の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法39条(分筆又は合筆の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 32 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

2項

登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3項

登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

この条文が出題された肢(32肢)

H17-6-3✕1項 分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
H17-6-4✕1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
H18-14-ア◯1項 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H19-12-ア✕1項 敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。 この肢を解く →
H19-12-オ✕1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
H20-9-エ✕1項 敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。 この肢を解く →
H23-6-ア◯1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
H23-6-ウ✕2項 地目の変更の登記の申請義務は、職権分筆がされても免れない。 この肢を解く →
H23-6-オ✕1項 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。 この肢を解く →
H24-7-オ✕1項 敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。 この肢を解く →
H25-9-イ✕1項 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。 この肢を解く →
H25-9-エ◯3項・1項 地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。 この肢を解く →
H25-9-オ✕1項 敷地権である旨の登記がされている土地についても、分筆の登記をすることができる。 この肢を解く →
H25-15-ウ◯1項 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H26-10-イ✕1項・2項 宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。 この肢を解く →
H26-10-ウ◯1項 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。 この肢を解く →
H26-10-オ✕1項 宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。 この肢を解く →
H27-9-ア◯1項 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。 この肢を解く →
H28-9-イ◯1項 遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H28-9-オ✕1項 敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。 この肢を解く →
H29-14-オ✕3項 地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。 この肢を解く →
H30-15-ア✕2項 建物の分割の登記を登記官が職権ですることができるという規定はない。職権でできるのは土地の分筆である。 この肢を解く →
R2-9-ア✕3項・2項 地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。 この肢を解く →
R2-9-オ◯1項 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R3-11-ア✕1項 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。 この肢を解く →
R3-11-オ◯1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
R4-8-ウ✕1項 分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R4-8-オ◯2項 一部地目変更分筆は職権でできる事項で、相続人の一人からでも申請できる。 この肢を解く →
R5-9-ウ✕1項 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-8-オ✕1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
R6-11-イ✕1項 分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。 この肢を解く →
R7-11-ア✕1項 分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。 この肢を解く →