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法120条(地図の写しの交付等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法120条(地図の写しの交付等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項

第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-17-イ◯1項 電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。 この肢を解く →
H26-5-オ✕2項 地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。 この肢を解く →
H26-18-ア✕1項 地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。 この肢を解く →
H30-17-エ✕1項 地図等及び図面の写しの交付も、管轄登記所以外の登記官に対して請求できる。 この肢を解く →
R5-6-エ✕1項 地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。 この肢を解く →