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法120条(地図の写しの交付等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項

第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-17-イ1項 地図が電磁的記録に記録されている場合の内容を証明した書面も、電子情報処理組織を使用して請求できる。 この肢を解く →
H26-5-オ2項 地図等の閲覧は「何人も」請求でき、利害関係は要件になっていない。 この肢を解く →
H26-18-ア1項 地図等の写しの交付は「何人も」請求でき、閉鎖されたものでも同じである。 この肢を解く →
H30-17-エ1項 図面の写しの交付は、管轄外の登記所に対してもできる。 この肢を解く →
R5-6-エ1項 地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。 この肢を解く →