甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。

解答:○
地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。
更正の登記をしたときに閉鎖されるのは、その土地の更正前の地積測量図(規則85条2項1号)。平成18年の分筆の地積測量図は閉鎖されない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問6
平成26年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。
甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。

解答:○
地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。
更正の登記をしたときに閉鎖されるのは、その土地の更正前の地積測量図(規則85条2項1号)。平成18年の分筆の地積測量図は閉鎖されない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

解答:×
地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。
分筆の登記は規則85条2項が閉鎖の場面として挙げていない。分筆後の土地の地積測量図が備え付けられても、従前の更正の登記の地積測量図は閉鎖されず、両方が備え付けられたままになる。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

解答:×
合筆の登記では地積測量図は閉鎖されない。
規則85条2項が図面を閉鎖する場面として挙げるのは、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合であり、合筆の登記は挙げられていない。従前の分筆の地積測量図は閉鎖されない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

解答:○
地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。
地目が相互に異なる土地の合筆はできない(法41条2号)。登記記録上、甲土地と乙土地は地目が異なるから、相互に接続していても合筆の登記を申請することはできない。
根拠法41条2号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。

解答:×
地目の変更の登記など、表示に関する登記そのものについて登記識別情報が通知されることはない。
地目の変更の登記は表示に関する登記で、表題部を書き換えるだけだから、登記識別情報が通知されることはない。
根拠法21条
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。