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法21条(登記識別情報の通知)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文が出題された肢(13肢)

H18-15-オ1項 登記識別情報が通知されるのは、その登記によって申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。 この肢を解く →
H21-11-1 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。 この肢を解く →
H22-19-ウ1項 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。 この肢を解く →
H22-19-エ1項 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。 この肢を解く →
H23-4-オ1項 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。 この肢を解く →
H29-5-ア 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。 この肢を解く →
H29-5-イ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。 この肢を解く →
H30-8-エ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。 この肢を解く →
H30-15-オ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。 この肢を解く →
R4-5-ア 法定代理人によって申請しているときは、法定代理人に通知する。 この肢を解く →
R4-5-イ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。 この肢を解く →
R4-5-オ 官庁・公署には通知しない。希望する旨の申出があれば別。 この肢を解く →
R7-6-オ 希望する旨の申出があれば通知される。 この肢を解く →