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法21条(登記識別情報の通知)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法21条(登記識別情報の通知)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 14 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文が出題された肢(14肢)

H18-15-オ✕1項 分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。 この肢を解く →
H21-11-1◯ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。 この肢を解く →
H22-19-ウ◯1項 分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。 この肢を解く →
H22-19-エ◯1項 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。 この肢を解く →
H23-4-オ◯1項 法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。 この肢を解く →
H26-6-オ✕ 地目の変更の登記など、表示に関する登記そのものについて登記識別情報が通知されることはない。 この肢を解く →
H29-5-ア◯ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。 この肢を解く →
H29-5-イ✕ 登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。 この肢を解く →
H30-8-エ◯ 分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。 この肢を解く →
H30-15-オ✕ 分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。 この肢を解く →
R4-5-ア◯ 法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。 この肢を解く →
R4-5-イ✕ 登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。 この肢を解く →
R4-5-オ◯ 官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。 この肢を解く →
R7-6-オ✕ 官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。 この肢を解く →