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法41条(合筆の登記の制限)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法41条(合筆の登記の制限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 34 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

1号

相互に接続していない土地の合筆の登記

2号

地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

3号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

4号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

5号

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

6号

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

この条文が出題された肢(34肢)

H18-13-1✕ 合筆制限の「相互に接続していない土地」かは、図面ではなく現地の状況によって判断する。 この肢を解く →
H18-13-2✕ 買戻しの特約の登記がある土地は、買戻しの期間が満了していても、その登記を抹消しなければ合筆できない。 この肢を解く →
H18-13-5✕ 登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。 この肢を解く →
H19-10-エ✕ 名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。 この肢を解く →
H19-10-オ✕ 権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。 この肢を解く →
H20-8-ウ◯ 同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。 この肢を解く →
H20-8-オ✕ 地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。 この肢を解く →
H21-11-3◯ 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 この肢を解く →
H22-4-ウ✕ 破産手続開始の登記がある土地でも、破産手続終結の登記がされているときは、開始の登記を抹消しなくても合筆できる。 この肢を解く →
H23-8-オ✕ 所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。 この肢を解く →
H24-8-ア✕ 名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。 この肢を解く →
H24-8-イ◯ 地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。 この肢を解く →
H24-8-エ✕ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。 この肢を解く →
H26-6-エ◯ 地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。 この肢を解く →
H27-8-オ✕ 地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。 この肢を解く →
H28-10-ウ✕ 地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。 この肢を解く →
H29-14-ア✕ 権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。 この肢を解く →
H29-14-ウ✕ 名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。 この肢を解く →
H29-14-エ◯ 地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。 この肢を解く →
R1-19-ウ◯ 一方の土地から分筆された土地が他方の土地に合筆されたときは、その後に分筆・合筆がない限り、両土地は隣接している。 この肢を解く →
R2-10-ア◯ 一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。 この肢を解く →
R2-10-イ◯ 地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。 この肢を解く →
R2-10-エ✕ 要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。 この肢を解く →
R2-10-オ◯ 所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。 この肢を解く →
R2-11-エ✕ 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 この肢を解く →
R4-9-ア◯ 登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。 この肢を解く →
R4-9-イ◯ 敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。 この肢を解く →
R4-9-ウ✕ 権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。 この肢を解く →
R4-9-エ✕ 同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないことは、合筆の登記の制限事由ではない。 この肢を解く →
R4-9-オ✕ 一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。 この肢を解く →
R6-9-ア◯ 名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。 この肢を解く →
R6-9-イ✕ 登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。 この肢を解く →
R6-9-エ✕ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。 この肢を解く →
R7-13-ウ✕ 敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。 この肢を解く →