条文データベース

法41条(合筆の登記の制限)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

1号

相互に接続していない土地の合筆の登記

2号

地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

3号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

4号

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

5号

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

6号

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

この条文が出題された肢(32肢)

H18-13-1 合筆の登記が禁じられる「相互に接続していない土地」に当たるかは、図面上ではなく現地における土地の状況によって判断される。 この肢を解く →
H18-13-2 買戻しの登記が残っている限り、合筆はできない。 この肢を解く →
H18-13-5 41条6号が合筆を制限するのは権利に関する登記がある場合であり、登記されていない賃借権は制限事由にならない。 この肢を解く →
H19-10-エ 所有権の登記名義人が異なる土地は合筆できず、相続による所有権の移転の登記を先にする必要がある。 この肢を解く →
H19-10-オ 消滅承諾書で合筆の制限を外す仕組みはない。 この肢を解く →
H20-8-ウ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H20-8-オ 期間が経過していても、地上権の登記が残れば合筆不可。 この肢を解く →
H21-11-3 地番区域が違っても、建物の合併はできる。 この肢を解く →
H22-4-ウ 終結の登記があれば、開始の登記の抹消なしで合筆できる。 この肢を解く →
H23-8-オ 所有権の移転の仮登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H24-8-ア 持分を取得したことを証する情報では足りず、登記名義人そのものが一致していなければならない。 この肢を解く →
H24-8-イ 地番区域が相互に異なる土地は、地目が同じでも合筆できない。 この肢を解く →
H24-8-エ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆はできない。 この肢を解く →
H27-8-オ 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、接続していてもすることができない。 この肢を解く →
H28-10-ウ 保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。 この肢を解く →
H29-14-ア 承諾で制限を外せるのは分筆。合筆にその仕組みはない。 この肢を解く →
H29-14-ウ 登記記録の上で名義人がそろっていなければ合筆できない。 この肢を解く →
H29-14-エ 地上権は規則105条の例外に入らないので、抹消してからでなければ合筆できない。 この肢を解く →
R2-10-ア 四つが同一なら担保権の登記があっても合筆できる。その後の変更の登記も同一ならよい。 この肢を解く →
R2-10-イ 地番区域が異なる土地は合筆できない。 この肢を解く →
R2-10-エ 105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。 この肢を解く →
R2-10-オ 所有権の移転の仮登記は105条の四つに入らない。受付が同一でも合筆できない。 この肢を解く →
R2-11-エ 建物の合併の制限は法56条の五つ。地番区域は入っていない。 この肢を解く →
R4-9-ア 使用貸借は登記されない。41条6号は登記がある土地の話。 この肢を解く →
R4-9-イ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。 この肢を解く →
R4-9-ウ 承諾では合筆できない。105条2号は両方に同じ担保権があることを求めている。 この肢を解く →
R4-9-エ 制限は地目又は地番区域が異なる場合。同じ図面に載っているかどうかではない。 この肢を解く →
R4-9-オ 順位変更が一方だけにあれば、四つの一致が崩れる。合筆できない。 この肢を解く →
R6-9-ア 持分を異にする土地は合筆できない。 この肢を解く →
R6-9-イ 現況が違えば地目が違うことになる。先に地目変更の登記をする。 この肢を解く →
R6-9-エ 所有権の登記がない土地と、ある土地とは合筆できない。 この肢を解く →
R7-13-ウ 敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。 この肢を解く →