肢 ア
H22-4-ア甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問4
平成22年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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