平成22年度・問4

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問4

平成22年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-4-ア土地

甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。

解答:○

敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。

条文のとおり。

根拠法41条6号規則105条規則105条2号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-4-イ土地

甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。

解答:×

担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。

問題文は申請の受付の年月日及び受付番号を落としている。受付が異なるものは、目的と原因が一致していても2号に当たらない。

根拠規則105条2号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-4-ウ土地

甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。

解答:×

破産手続開始の登記がある土地でも、破産手続終結の登記がされているときは、開始の登記を抹消しなくても合筆できる。

条文のとおり。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠法41条6号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-4-エ土地

甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。

解答:○

信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。

法97条1項各号の事項は信託目録に記録されるものだから、信託目録に記録された登記事項がすべて同一であれば3号の条件を満たす。

根拠規則105条3号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-4-オ土地

甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

解答:×

管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。

合筆の登記は103条の管理の権限を超える行為に当たらない。

根拠民法28条民法103条

問われ方合筆 × 申請人合筆申請人不在者と管理人 × 申請人申請人

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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