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民法206条
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民法206条(所有権の内容)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
この条文が出題された肢(1肢)
H26-2-ウ
✕
妨害排除請求に、相手方の故意過失は要らない。
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