条文データベース

民法202条(本権の訴えとの関係)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法202条(本権の訴えとの関係)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2項

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H26-2-エ◯1項 占有の訴えに対し本権に基づく反訴はできるが、本権の理由で裁判することはできない。 この肢を解く →
R3-2-イ✕2項・1項 占有の訴えに対し本権に基づく反訴はできるが、本権の理由で裁判することはできない。 この肢を解く →