条文データベース
民法202条(本権の訴えとの関係)
民法202条(本権の訴えとの関係)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2項
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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民法202条(本権の訴えとの関係)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。