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民法202条(本権の訴えとの関係)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2項

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H26-2-エ1項 占有の訴えに対し、本権に基づく反訴は提起できる。 この肢を解く →
R3-2-イ2項・1項 占有の訴えについては、本権に関する理由で裁判できない。 この肢を解く →