判例ライブラリ

最判昭40.3.4(占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件)

昭和40年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和34(ネ)572
事件番号 昭和38(オ)654

この試験で問われる判示(判決原文より)

しかし、民法二〇二条二項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。

この判例が出題された肢(1肢)

H26-2-エ 占有の訴えに対し、本権に基づく反訴は提起できる。 この肢を解く →

判決全文

主文本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由上告代理人中村慶七の上告理由一、二について。

記録によれば、被上告人は、昭和三六年八月二八日午後一時の原審口頭弁論期日において、訴外Dが同訴外人から直接被上告人に本件土地の所有名義を移すことを承諾し、被上告人において右登記につき適当な者を同訴外人(原判決理由中に控訴人とあるのは訴外Dの誤記と認められる。

)の代理人として選任する等その登記手続の一切を一任した旨の主張の記載のある右同目附準備書面(記録三七二丁)を陳述していることが明らかである。

そして、右主張に符合する事実が認められる旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。

)の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。

論旨は、原判決を正解せず、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、原判決には所論違法は認められない。

従つて、論旨は採用できない。

同三について。

論旨は、原審が占有の訴に対する本権に基づく反訴を適法としてこれを認容したのは、民法二〇二条または民訴法二三九条の解釈を誤つたものであるという。

しかし、民法二〇二条二項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。

そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。

それゆえ、本件反訴を適法と認めてこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索の全文PDF 確認 2026-08-26

PDFの埋め込みテキストを抽出し、空白と改行を畳んだ。康熙部首の符号位置は通常の漢字に直し、ページ番号(-1- など)を除いた。