肢 ア
H28-1-アAがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問1
平成28年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
AのBに対する貸金返還請求を容認する判決が確定したときは、裁判上の請求によって中断した時効は、当該判決が確定したときから、新たにその進行を始める。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴訟手続きにおけるAの権利行使の意思の表示は、その訴えが取り下げられたときにおいても、Bに対する催告として時効の中断の効力を有する。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
時効の完成前にBがAに対しての債務の一部弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残務について時効の中断の効力は生じない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたときは、Bはその後その時効の援用をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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