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民法209条(隣地の使用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

1項

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

1項1号

境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

1項2号

境界標の調査又は境界に関する測量

1項3号

第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2項

前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3項

第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4項

第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-2-エ1項1号 住家に立ち入るには、居住者の承諾が要る。 この肢を解く →