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民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2項

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3項

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

3項1号

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

3項2号

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

3項3号

急迫の事情があるとき。

4項

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-2-ウ1項・3項 越えてきた枝は、原則として自分で切れない。切除させることができるだけ。 この肢を解く →